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2024/02/20

2024年4月から「相続登記」が義務化!松山市で不動産相続をする方は要チェック!

2024年4月から「相続登記」が義務化!松山市で不動産相続をする方は要チェック!

不動産を相続した際に行う手続きとして挙げられる「相続登記」。今までは行わなくても罰則などがなく、費用もかかることから手続きが行われないケースも少なくありませんでした。しかし、2024年4月からは相続登記が義務化され、罰則も設けられるため注意が必要です。ここでは、相続登記の義務化や新設される「相続人申告登記」について解説します。

 

20244月から相続登記が義務化されます

2024年4月から義務化される相続登記について、その背景や申請期限、登記を行わなかった場合の罰則について紹介します。

 

●相続登記が義務化される背景

相続登記が義務化される背景として、相続登記が行われないことで「所有者のわからない土地が増えている」ことが挙げられます。所有者がわからない土地が増えることで、公共事業の用地取得や被災地復興の妨げになると問題視されていきました。また、適切に利用・管理がされない土地は、生い茂った草木や害虫の発生などによって周囲へ悪影響が及ぶこともあります。このような問題を解消するために、相続登記が義務化されることとなりました。

 

●相続登記の申請期限

相続登記の申請は「相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内」に行う必要があります。施行日よりも前に開始した相続にも義務化が適用され、その場合は「施行日から3年以内」が相続登記の期限です。また、すでに不動産を相続していたが施行後に相続を認知した場合は「認知してから3年以内」に相続登記を行わなければいけません。相続登記は自分でも行うことができますが、司法書士などに依頼するのが一般的です。

 

●登記を行わなかった場合の罰則

正当な理由なく相続登記を怠った場合は10万円以下の過料が科される恐れがあります。相続登記の義務化は、施行日である2024年4月1日よりも前に相続した不動産についても適用されるため、相続登記をしてない不動産がある場合は早いうちに手続きを行いましょう。

 

◎すぐに相続登記ができない場合は「相続人申告登記」を

「遺産分割協議が長引きそう」などの理由で、定められた期間内の相続登記が難しい場合は、新設される「相続人申告登記」の制度を利用しましょう。「相続が発生したこと」「相続人が判明していること」を申し出ることで、相続登記の期限を遺産分割協議が成立した日から3年とすることができます。ただし、あくまで期限を先延ばしにしているだけなので、相続がまとまったら相続登記を行わなければいけません。

 

◎相続した土地が不要な場合は国に返すことも可能

 

相続登記の義務化に合わせて、相続によって取得した不要な土地を一定の条件を満たすことで国に返却できる「相続土地国庫帰属制度」が創設され、2023年4月27日から制度がスタートしました。

 

これまで、「管理ができない」「コストがかかる」などの理由で不動産の相続をしたくないケースでは、相続放棄を選択する必要がありました。しかし、相続放棄では預貯金や株式などを含む全ての資産の相続権を手放さなければいけません。「相続放棄をしたくない」という理由で取得された土地は、登記などの適切な対応がなされずに所有者不明土地となる恐れが高いといわれています。

 

このような状況を改善するために、不要な土地だけを国に返せるように定めたのが今回の相続土地国庫帰属制度です。

 

ただし、所有権を手放せる土地には複数の条件があるほか、申請の際に審査手数料、認められた場合には10年分の土地管理費相当額の負担金が発生します。

 

◎相続した不動産を売却するには相続登記が必須

2024年4月からは相続登記が義務化されます。正当な理由なく相続登記を行わないと過料が科されるため、しっかりと手続きを行いましょう。また、相続した不動産を売却するためにも相続登記が必要です。松山市で不動産相続のお悩みを抱えている方や売却をご検討中の方は、愛媛県松山市のC-next不動産にぜひご相談ください。これまでさまざまな不動産売買に携わってきたスタッフがお客様にベストな提案をいたします

 

松山市で不動産売却の検討をしている方は、各スタッフが誠実かつ最善な対応を心がけるC-next不動産までご連絡ください。

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