ラインでお気軽にご相談ください。

LINE

お知らせ・ブログInformation/Blog

  • HOME
  • お知らせ・ブログ
  • 不動産を売却したら固定資産税の支払いはどうなる?松山市で不動産売却をご検討中の方必見!

2023/07/05

不動産を売却したら固定資産税の支払いはどうなる?松山市で不動産売却をご検討中の方必見!

不動産を売却したら固定資産税の支払いはどうなる?松山市で不動産売却をご検討中の方必見!

不動産の固定資産税は1月1日時点での持ち主に対して課されるのが一般的です。では不動産を売却した場合は、固定資産税の支払いはどのようになるのでしょうか。今回は、不動産売却における固定資産税の支払いについて解説します。

 

◎固定資産税とは?

まずは固定資産税がどのような税金かを確認しておきましょう。

 

●固定資産税とは?

固定資産税とは、土地、住宅などをはじめとした固定資産にかけられる税金です。地方税なので、固定資産のある市町村に収めます。例外として、東京23区内の固定資産税は都が課税する都税として扱われます。

 

年間の固定資産税額は「固定資産評価額×1.4%(標準税率)」で算出されますが、自治体によって標準税率が異なることがあるため注意しましょう。詳細な金額については納付通知書にて確認が可能です。

 

また、固定資産税の課税対象は、松山市の場合は起算日は1月1日として、4月1日から翌年の3月31日までとなっています。

 

●固定資産税の納税義務者は?

固定資産税の納税義務者は、1月1日時点で登記簿、土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳などに登録されている所有者となるのが一般的です。そのため、1月2日に不動産を売却した場合、1日しか資産を所有していなくても、一年分の固定資産税の納付義務を負うのは売主です。

 

◎不動産を売却したら固定資産税は誰が支払う?

固定資産税の納税義務は1月1日時点の所有者に発生します。年度途中で不動産を売却しても納付の義務は売主にあるため、自分のものではなくなった不動産の固定資産税を支払うことに抵抗を感じる方も少なくないはず。

 

しかし、不動産売却を行う際は、引き渡し日を基準として固定資産税を日割りで計算し、売主と買主で固定資産税を分割するのが一般的です。これを「固定資産税の清算」と呼びます。買主が負担する固定資産税は売主に支払い、納税自体は売主が行います。

 

ただし、固定資産税の分割は一般的ではあるものの、慣例であり法律で定められてはいません。そのため、事前に不動産屋や買主と相談し、売買契約時にはしっかりと取り決めておくことが大切です。

 

●起算日は「1月1日」と「4月1日」の2通り

固定資産税を分割するにあたって、1年間で「売主が所有していた日数」と「買主が所有する日数」が重要です。ここで注意したいのが起算日について。固定資産税の清算における起算日は「1月1日」か「4月1日」の2通りとなっています。

 

どちらを起算日にするかは法律で定められてはいませんが、東日本では1月1日、西日本では4月1日とされるケースが多いです。ただし、利用する不動産会社によって異なる場合があります。なお、愛媛県では1月1日を起算日とするのが一般的です。

 

起算日によって負担額に差が出るだけでなく、売買契約でのトラブルに発展する恐れもあるため、事前に不動産会社へ確認しておきましょう。

 

◎古家付き土地を売買する場合の注意点

古家付き土地を売主が更地渡しにする、または、買主が建物を解体して土地として使用する場合は、固定資産税の日割り清算ができるのは土地のみになります。建物部分に関しては、売主が負担することが一般的です。

 

不動産売却での固定資産税の悩みはお早めにご相談を

「不動産を売却しても固定資産税を支払わなくてはいけないのかな……?」と不安に思う方も多いはず。しかし、固定資産税は売主と買主で分割することが可能です。ただし、しっかりと取り決める必要があるほか、清算金の扱いには注意しなくてはいけません。C-next不動産では、不動産に関する経験・知識が豊富なスタッフを多数そろえ、どんな疑問や不安に対しても誠実な態度で回答いたします。

 

松山市で不動産売却の検討をしている方は、各スタッフが最善の提案を心がけるように努めるC-next不動産までご連絡ください。

戻る